B 重要条文民法
子による親権者の決定
未成年の子のいる父母が協議上の離婚をするとき、離婚後の親権者は父母の協議で定めるのであり、子が15歳に達していても、子が自らの親権者となるべき者を定めることはできない。
民法819条1項・5項による。2026年4月1日施行の民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)による改正前の819条1項は、父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならないとしていた。改正後は、その双方又は一方を親権者と定める。
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