司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

配偶者の子への親権と養子縁組の必要

婚姻によって配偶者の子との間に親子関係が生ずるわけではないから、婚姻をした者は、配偶者の子と養子縁組をしない限り、その子の親権者となることはない。

婚姻によって配偶者の子との間に生ずるのは姻族関係にとどまる(民法725条)。親権は父母又は養親が行う(818条)。

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関連条文

民法第818条第2項e-Gov↗
民法第818条第3項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年民法第31問(婚姻)
予備試験2012年民法第13問(婚姻)