A 必須条文民法
配偶者の子への親権と養子縁組の必要
婚姻によって配偶者の子との間に親子関係が生ずるわけではないから、婚姻をした者は、配偶者の子と養子縁組をしない限り、その子の親権者となることはない。
婚姻によって配偶者の子との間に生ずるのは姻族関係にとどまる(民法725条)。親権は父母又は養親が行う(818条)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
婚姻によって配偶者の子との間に親子関係が生ずるわけではないから、婚姻をした者は、配偶者の子と養子縁組をしない限り、その子の親権者となることはない。
婚姻によって配偶者の子との間に生ずるのは姻族関係にとどまる(民法725条)。親権は父母又は養親が行う(818条)。
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