A 必須判例民法
子の嫡出身分の便法の婚姻届の無効
夫婦間の子に嫡出子の身分を得させるための便法として、後日離婚することを合意した上で婚姻の届出をしたにすぎず、真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思がなかった場合には、婚姻の効力は生じない。
最判昭和44年10月31日(民集23巻10号1894頁)は、民法742条1号の「婚姻をする意思」を、真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思と解した。
昭和44年10月31日最高裁第二小法廷民集23巻10号1894頁(婚姻無効確認本訴並びに反訴請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和44年10月31日 | 民集23巻10号1894頁 | 婚姻無効確認本訴並びに反訴請求 |
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