条文・判例・学説を体系的に整理
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しないから、婚姻中に消滅時効が完成することはない。
民法159条の定めである。
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