B 重要判例民法
財産分与と詐害行為取消し
離婚に伴う財産分与としてされた財産処分は、分与者が既に債務超過の状態にあるときでも、原則として詐害行為とならないが、民法768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情があるときは、詐害行為として取消しの対象となりうる。
最判昭和58年12月19日(民集37巻10号1532頁)の判示である。民法768条3項は2026年4月1日施行の改正で改められ、改正前は「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して」分与の額等を定めるとしていた。
昭和58年12月19日最高裁第二小法廷民集37巻10号1532頁(詐害行為取消)
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