B 重要判例民法
財産分与と慰謝料請求
離婚に伴う財産分与を得た者は、その財産分与が損害賠償の要素を含む趣旨とは解されないときには、別個に不法行為を理由として離婚による慰謝料を請求することを妨げられない。
最判昭和46年7月23日(民集25巻5号805頁)の判示である。財産分与の額・方法が精神的苦痛を慰謝するに足りないときも、同様である。
昭和46年7月23日最高裁第二小法廷民集25巻5号805頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
離婚に伴う財産分与を得た者は、その財産分与が損害賠償の要素を含む趣旨とは解されないときには、別個に不法行為を理由として離婚による慰謝料を請求することを妨げられない。
最判昭和46年7月23日(民集25巻5号805頁)の判示である。財産分与の額・方法が精神的苦痛を慰謝するに足りないときも、同様である。
昭和46年7月23日最高裁第二小法廷民集25巻5号805頁
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