司法試験短答式知識整理

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B 重要判例民法

財産分与と慰謝料請求

離婚に伴う財産分与を得た者は、その財産分与が損害賠償の要素を含む趣旨とは解されないときには、別個に不法行為を理由として離婚による慰謝料を請求することを妨げられない。

最判昭和46年7月23日(民集25巻5号805頁)の判示である。財産分与の額・方法が精神的苦痛を慰謝するに足りないときも、同様である。

昭和46年7月23日最高裁第二小法廷民集25巻5号805頁

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和46年7月23日民集25巻5号805頁-

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試験年度科目問題番号
予備試験2019年民法第13問(財産分与)