B 重要判例民法
無断婚姻届と追認
一方が他方に無断で婚姻届を作成提出しても、届出当時に両者の夫婦としての実質的生活関係が存在し、他方が後に届出の事実を知って追認したときは、婚姻は届出当初に遡って有効となる。
最判昭和47年7月25日(民集26巻6号1263頁)は、実質的生活関係が届出当時に存在する場合に、追認による届出意思の欠缺の補完と遡及的な有効を認めた。
昭和47年7月25日最高裁第三小法廷民集26巻6号1263頁(婚姻無効確認請求)
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