A 必須条文民法
内縁配偶者の賃借権承継
内縁関係にある者が相手方の賃借したアパートで同居していた場合において、相手方が死亡してその者に相続人がいないときは、内縁配偶者はそのアパートの賃借人の権利義務を承継する(借地借家法36条1項)。
借地借家法36条1項は、居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は建物の賃借人の権利義務を承継すると定める(相続人なしに死亡したことを知った後一月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは別)。
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