司法試験短答式知識整理

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A 必須判例民法

財産分与請求権を保全する債権者代位

離婚に伴う財産分与請求権は、協議あるいは審判等によって具体的内容が形成されるまでは、その範囲及び内容が不確定・不明確であるから債権者代位権を行使して保全することはできないが、協議によって具体的内容が形成された後は、これを被保全債権とする債権者代位権の行使が認められる。

最判昭和55年7月11日(民集34巻4号628頁)の判示である。

昭和55年7月11日最高裁第二小法廷民集34巻4号628頁(所有権確認等)

トピック

関連条文

民法第768条e-Gov↗
民法第423条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和55年7月11日民集34巻4号628頁所有権確認等

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2023年民法第14問(財産分与)