A 必須判例民法
離婚届作成後の翻意と離婚の効力
離婚届を作成した後、届出の時までに一方が離婚の意思を翻していたことが明確であるときは、協議離婚の届出は離婚の意思を欠くものとして無効である。
最判昭和34年8月7日(民集13巻10号1251頁)は、翻意が相手方に表示されたことや届出委託の解除がなくても無効であるとした。
昭和34年8月7日最高裁第二小法廷民集13巻10号1251頁(離婚届出無効確認請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和34年8月7日 | 民集13巻10号1251頁 | 離婚届出無効確認請求 |
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