司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

特別寄与者の範囲と内縁配偶者

特別寄与料の支払を請求することができる特別寄与者は、被相続人の「親族」(相続人、相続放棄者、欠格者及び廃除された者を除く)に限られ、内縁の配偶者は被相続人の親族ではないから、特別寄与者として特別寄与料の支払を請求することはできない。

民法1050条1項が定める。内縁の配偶者は親族(725条)に当たらない。

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関連条文

民法第1050条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2026年民法第32問(内縁関係の法的保護)