条文・判例・学説を体系的に整理
妻の親と夫の親とは姻族ではない(姻族は配偶者の血族及び血族の配偶者をいう)。
互いに相手方の配偶者の血族でも、血族の配偶者でもない(民法725条)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。