条文・判例・学説を体系的に整理
配偶者の姉の配偶者は姻族に該当せず、民法上の親族ではない。
民法725条は親族の範囲を6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族と定めるが、配偶者の姉の配偶者は姻族の配偶者であり、姻族関係は発生しない。
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