条文・判例・学説を体系的に整理
配偶者の身分と姻族関係
民法725条は、親族として、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を区別して規定しており、配偶者は姻族ではなく、配偶者自身は1親等の姻族に当たらない。
配偶者双方の親と姻族関係
妻の親と夫の親とは、互いに血族でも姻族でもなく、民法725条の親族に当たらない(いわゆる「姻族の姻族」の関係)。
離婚による姻族関係終了と意思表示
姻族関係は、離婚によって当然に終了する。
姻族の範囲と配偶者の姉の配偶者
配偶者の姉の配偶者は姻族に該当せず、民法上の親族ではない。
相姻族と姻族の区別
妻の親と夫の親とは姻族ではない(姻族は配偶者の血族及び血族の配偶者をいう)。
配偶者と親等の不存在
配偶者は親族であるが、配偶者間には親等がなく、1親等の姻族ではない。
配偶者の兄弟姉妹の配偶者と扶養義務
配偶者の兄弟姉妹の配偶者は姻族に当たらず親族ではないから、夫婦の一方は他方の兄弟姉妹の配偶者に対して扶養義務を負うことはない。
配偶者死亡と姻族関係
夫婦の一方が死亡しても、生存配偶者の姻族関係は当然には終了せず、姻族関係終了の意思表示が必要である。