条文・判例・学説を体系的に整理
民法725条は、親族として、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を区別して規定しており、配偶者は姻族ではなく、配偶者自身は1親等の姻族に当たらない。
姻族とは、配偶者の血族及び自己の血族の配偶者をいう。
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