司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

配偶者の身分と姻族関係

民法725条は、親族として、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を区別して規定しており、配偶者は姻族ではなく、配偶者自身は1親等の姻族に当たらない。

姻族とは、配偶者の血族及び自己の血族の配偶者をいう。

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民法第725条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2023年民法第31問(親族関係)