条文・判例・学説を体系的に整理
使用者の責任に基づいて損害賠償を請求された場合、被告は被用者の選任監督上相当と認められる注意義務を尽くしたことを抗弁として主張することができる。
民法715条1項ただし書の定めによる。
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