A 必須判例民法
外形理論と相手方の重過失
被用者のした取引行為が、その行為の外形からみて、使用者の事業の範囲内に属するものと認められる場合であっても、その行為が被用者の職務権限内において適法に行われたものでなく、かつ、その行為の相手方がその事情を知りながら、又は、重大な過失によりそれを知らないで、取引をしたときは、取引の相手方である被害者は、使用者に対し、その損害の賠償を請求することができない。
最判昭42.11.2(民集21巻9号2278頁)の判示による。
昭和42年11月2日最高裁第一小法廷民集21巻9号2278頁(損害賠償請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和42年11月2日 | 民集21巻9号2278頁 | 損害賠償請求 |
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