条文・判例・学説を体系的に整理
民法723条は、名誉を毀損した者に対して、裁判所が、損害賠償に代えて又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができると定めるにとどまり、プライバシーの侵害を理由として謝罪広告を命ずることを定めていない。
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