A 必須条文民法
身体侵害の不法行為賠償請求権の時効
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
民法724条1号は損害及び加害者を知った時から3年間と定めるが、724条の2は、人の生命又は身体を害する不法行為についてこれを5年間とする。
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条文・判例・学説を体系的に整理
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
民法724条1号は損害及び加害者を知った時から3年間と定めるが、724条の2は、人の生命又は身体を害する不法行為についてこれを5年間とする。
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