司法試験短答式知識整理

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A 必須判例民法

使用者責任の使用関係と事実上の監督

民法715条1項の使用者・被用者の関係は、雇用契約等の契約の存在を要件とせず、事実上の指揮監督関係があれば成立し、一時的に被用者を指揮監督してその仕事に従事させていた者も使用者責任を負う。

最判昭和56年11月27日は、兄が弟に自己所有の自動車を運転させて同乗し、自宅に送り届けさせていた事案で、使用者・被用者の関係を認めた。

昭和56年11月27日最高裁第二小法廷民集35巻8号1271頁(損害賠償本訴、同反訴)

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和56年11月27日民集35巻8号1271頁損害賠償本訴、同反訴

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試験年度科目問題番号
司法試験2026年民法第29問(監督義務者責任・使用者責任)