条文・判例・学説を体系的に整理
責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その義務を怠らなかったとき又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。
民法714条1項ただし書が定める。
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