司法試験短答式知識整理

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B 重要判例民法

不法行為の過失相殺と被害者側の過失

内縁の夫が運転する自動車に同乗していた者が、内縁の夫と第三者の双方の過失による交通事故で負傷し、第三者に対し損害賠償を請求する場合において、裁判所は損害賠償の額を定めるに当たり、内縁の夫の過失を被害者側の過失として考慮することができる。

最判平成19年4月24日(集民224号261頁)は、内縁の夫婦は身分上、生活関係上一体を成す関係にあるとして、内縁の夫の過失を民法722条2項の被害者側の過失として考慮できるとした。

昭和51年3月25日最高裁第一小法廷民集30巻2号160頁(損害賠償請求)

トピック

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和51年3月25日民集30巻2号160頁損害賠償請求
最高裁第三小法廷平成19年4月24日集民224号261頁損害賠償請求事件

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2019年民法第12問(過失相殺・損益相殺)