A 必須判例民法
報道機関の名誉毀損と真実性の証明
報道により他人の名誉を毀損した報道機関は、その報道が公共の利害に関する事実に係り専ら公益を図ることに出たものであって、摘示した事実が真実であると信ずるにつき相当な理由があったときは、その事実が真実であると証明されなかったとしても、不法行為責任を負わない(最判昭41.6.23)。
最判昭41.6.23は、名誉毀損において、①公共の利害に関する事実、②専ら公益目的、③真実と信じるに足る相当な理由の3要件を満たせば、真実性が証明されなくても故意・過失なしとして不法行為責任を負わないとした(いわゆる「相当性の法理」)。
昭和41年6月23日最高裁第一小法廷民集20巻5号1118頁(名誉および信用毀損による損害賠償請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和41年6月23日 | 民集20巻5号1118頁 | 名誉および信用毀損による損害賠償請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2020年 | 民法 | 第29問 |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。