A 必須判例民法
相当程度の可能性の侵害と不法行為責任
医師が過失により医療水準にかなった医療を行わなかったことと患者の死亡との間の因果関係の存在は証明されないが、医療水準にかなった医療が行われていれば患者がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性の存在が証明されるときは、医師は、その可能性を侵害されたことによって被った損害を賠償すべき不法行為責任を負う(死亡との間の因果関係が肯定されるわけではない)。
最判平成12年9月22日(民集54巻7号2574頁)の判示である。
平成12年9月22日最高裁第二小法廷民集54巻7号2574頁(損害賠償請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成12年9月22日 | 民集54巻7号2574頁 | 損害賠償請求事件 |
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