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A 必須判例民法
景観利益の侵害と不法行為
良好な景観に近接する地域内に居住し、その恵沢を日常的に享受している者が有する景観利益は法律上保護に値し、これが違法に侵害されたときは不法行為による損害賠償を請求することができるが、違法な侵害といえるには、侵害行為の態様や程度の面において社会的に容認された行為としての相当性を欠くことが求められる。
最判平成18年3月30日(民集60巻3号948頁)は、違法な侵害といえるには、侵害行為の態様や程度の面において社会的に容認された行為としての相当性を欠くことが求められるとした。
平成18年3月30日最高裁第一小法廷民集60巻3号948頁(建築物撤去等請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成18年3月30日 | 民集60巻3号948頁 | 建築物撤去等請求事件 |
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