B 重要判例民法
騙取金による弁済受領者の悪意重過失
債務者が他人から騙取した金銭で自己の債権者に弁済した場合、債権者が金銭の受領につき悪意又は重大な過失があるときは、債権者の金銭の取得は騙取された者に対する関係で法律上の原因がなく、不当利得となる(最判昭49.9.26)。
最判昭49.9.26(民集28巻6号1243頁)の判示による。
昭和49年9月26日最高裁第一小法廷民集28巻6号1243頁(金員返還請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
債務者が他人から騙取した金銭で自己の債権者に弁済した場合、債権者が金銭の受領につき悪意又は重大な過失があるときは、債権者の金銭の取得は騙取された者に対する関係で法律上の原因がなく、不当利得となる(最判昭49.9.26)。
最判昭49.9.26(民集28巻6号1243頁)の判示による。
昭和49年9月26日最高裁第一小法廷民集28巻6号1243頁(金員返還請求)
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