B 重要判例民法
無資力の賃借人の修繕と転用物訴権
建物賃借人との請負契約に基づき修繕工事をした請負人が、賃借人の無資力を理由に建物所有者に不当利得返還を請求できるのは、賃貸借契約を全体としてみて、所有者が対価関係なしに利益を受けたときに限られ、当然に法律上の原因なく利益を受けたことになるわけではない(最判平7.9.19)。
最判平7.9.19(民集49巻8号2805頁)の判示による。
平成7年9月19日最高裁第三小法廷民集49巻8号2805頁(不当利得金)
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