B 重要判例民法
無権代理の抵当権実行と不当利得
無権代理人によって設定された抵当権の実行により不動産の所有権を喪失した者は、抵当権の実行手続において配当を受けた者に対し、不当利得の返還を請求することができる。
最判昭63.7.1(民集42巻6号477頁)の判示による。
昭和63年7月1日最高裁第二小法廷民集42巻6号477頁(不当利得金返還請求事件)
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条文・判例・学説を体系的に整理
無権代理人によって設定された抵当権の実行により不動産の所有権を喪失した者は、抵当権の実行手続において配当を受けた者に対し、不当利得の返還を請求することができる。
最判昭63.7.1(民集42巻6号477頁)の判示による。
昭和63年7月1日最高裁第二小法廷民集42巻6号477頁(不当利得金返還請求事件)
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