A 必須条文民法
悪意の受益者の損害賠償責任
民法704条後段の損害賠償責任は、悪意の受益者が不法行為の要件を満たす限度で不法行為責任を負うことを注意的に定めたものであり、不法行為の要件を満たさない場合にまで賠償責任を負わせるものではない。
民法704条前段は悪意の受益者に利息を付した返還義務を課す。同条後段について判例は、悪意の受益者に不法行為責任とは異なる特別の責任を負わせたものではなく、不法行為の要件を充足する限りにおいて不法行為責任を負うことを注意的に規定したにすぎないとする。
平成21年11月9日最高裁第二小法廷民集63巻9号1987頁(不当利得金返還請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成21年11月9日 | 民集63巻9号1987頁 | 不当利得金返還請求事件 |
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