B 重要判例民法
転用物訴権の制限
建物賃借人から請け負った修繕工事について、賃貸借契約に修繕費用を賃借人が負担する旨の特約がある場合であっても、建物所有者が対価関係なしに利益を受けたものでないときは、請負人の建物所有者に対する不当利得は成立しない。
最判平成7年9月19日は、建物所有者が対価関係なしに利益を受けたか否かを基準とすべきであるとした。
平成7年9月19日最高裁第三小法廷民集49巻8号2805頁(不当利得金)
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条文・判例・学説を体系的に整理
建物賃借人から請け負った修繕工事について、賃貸借契約に修繕費用を賃借人が負担する旨の特約がある場合であっても、建物所有者が対価関係なしに利益を受けたものでないときは、請負人の建物所有者に対する不当利得は成立しない。
最判平成7年9月19日は、建物所有者が対価関係なしに利益を受けたか否かを基準とすべきであるとした。
平成7年9月19日最高裁第三小法廷民集49巻8号2805頁(不当利得金)
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