A 必須判例民法
不当配当と不当利得返還請求
抵当権者は、不動産競売の配当期日において配当異議の申出をしなくても、債権又は優先権を有しないにもかかわらず配当を受けた者に対して不当利得返還請求をすることができる。
最高裁平成3年3月22日判決は、配当異議の申出をしなかったことが不当利得返還請求権の行使を妨げないとした。
平成3年3月22日最高裁第二小法廷民集45巻3号322頁(不当利得)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成3年3月22日 | 民集45巻3号322頁 | 不当利得 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。