条文・判例・学説を体系的に整理
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
民法708条本文は、不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができないと定める。同条ただし書は、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでないとする。
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