A 必須判例民法
不法原因給付と所有権に基づく返還請求
不法原因給付に該当し不当利得返還請求が認められない場合には、給付者は所有権に基づく返還請求もすることができない。
判例は、民法708条の趣旨から、不法原因給付として不当利得返還請求が許されない場合には、その反射的効果として所有権に基づく返還請求も許されないとしている(最大判昭和45年10月21日)。
昭和45年10月21日最高裁大法廷民集24巻11号1560頁(建物明渡等請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和45年10月21日 | 民集24巻11号1560頁 | 建物明渡等請求 |
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