A 必須条文民法
不法原因給付の要件
不法の原因が受益者についてのみ存するときは、民法708条の適用はなく、給付者は不当利得の返還を請求することができる。
民法708条ただし書は、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、同条本文(不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない)の適用がない(この限りでない)と定める。この場合、給付者は不当利得の返還を請求することができる。
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