A 必須条文民法
寄託物の即時取得と不当利得返還義務
所有者から寄託された動産を受寄者が売却し、買主に即時取得が成立した場合、買主は、寄託者に対し、不当利得返還義務を負わない。
即時取得(民法192条)により買主が適法に所有権を取得した場合、寄託者(所有者)は所有権を喪失するが、買主は法律上の原因に基づき取得しているため、寄託者に対する不当利得返還義務は生じない。寄託者の請求は受寄者に向けられる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
所有者から寄託された動産を受寄者が売却し、買主に即時取得が成立した場合、買主は、寄託者に対し、不当利得返還義務を負わない。
即時取得(民法192条)により買主が適法に所有権を取得した場合、寄託者(所有者)は所有権を喪失するが、買主は法律上の原因に基づき取得しているため、寄託者に対する不当利得返還義務は生じない。寄託者の請求は受寄者に向けられる。
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