B 重要条文民法
受益者の悪意転化と現存利益
善意の受益者は、その利益の存する限度で返還義務を負うが、法律上の原因がないことを認識した後は悪意の受益者として扱われ(民法704条)、その後に利益が消滅しても、現に利益が存しないことを理由に返還請求を拒むことができない。
平成3年11月19日最高裁第三小法廷民集45巻8号1209頁(不当利得返還)
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条文・判例・学説を体系的に整理
善意の受益者は、その利益の存する限度で返還義務を負うが、法律上の原因がないことを認識した後は悪意の受益者として扱われ(民法704条)、その後に利益が消滅しても、現に利益が存しないことを理由に返還請求を拒むことができない。
平成3年11月19日最高裁第三小法廷民集45巻8号1209頁(不当利得返還)
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