司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

受益者の悪意転化と現存利益

善意の受益者は、その利益の存する限度で返還義務を負うが、法律上の原因がないことを認識した後は悪意の受益者として扱われ(民法704条)、その後に利益が消滅しても、現に利益が存しないことを理由に返還請求を拒むことができない。

平成3年11月19日最高裁第三小法廷民集45巻8号1209頁(不当利得返還)

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関連条文

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民法第704条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷平成3年11月19日民集45巻8号1209頁不当利得返還

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試験年度科目問題番号
司法試験2023年民法第29問(不当利得)