司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

他人の債務の弁済と債権証書の滅失

債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させたときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。

民法707条1項は、債権者が善意で証書を損傷し、担保を放棄し、又は時効によって債権を失ったときも同様とする。

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関連条文

民法第707条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2025年民法第29問(不当利得)