条文・判例・学説を体系的に整理
債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させたときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。
民法707条1項は、債権者が善意で証書を損傷し、担保を放棄し、又は時効によって債権を失ったときも同様とする。
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