A 必須条文民法
事務管理者の有益債務と代弁済請求
義務なく他人のために事務の管理を始めた者は、本人のために有益な債務を負担した場合において、その債務が弁済期にあるときは、本人に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
民法702条2項が650条2項を準用している。
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義務なく他人のために事務の管理を始めた者は、本人のために有益な債務を負担した場合において、その債務が弁済期にあるときは、本人に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
民法702条2項が650条2項を準用している。
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