司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

事務管理者の損害賠償請求権

事務管理者は、本人のために有益な費用を支出したときはその償還を請求できるが、事務管理のために過失なく損害を被ったとしても、その損害の賠償を請求することはできない。

受任者の無過失損害の賠償請求権(民法650条3項)は、事務管理に準用されていない。

トピック

関連条文

民法第702条第1項e-Gov↗
民法第701条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2026年民法第30問(事務管理)
司法試験2022年民法第28問(事務管理)
予備試験2022年民法第13問(事務管理)
司法試験2014年民法第27問(事務管理)