A 必須条文民法
事務管理者の損害賠償請求権
事務管理者は、本人のために有益な費用を支出したときはその償還を請求できるが、事務管理のために過失なく損害を被ったとしても、その損害の賠償を請求することはできない。
受任者の無過失損害の賠償請求権(民法650条3項)は、事務管理に準用されていない。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
事務管理者は、本人のために有益な費用を支出したときはその償還を請求できるが、事務管理のために過失なく損害を被ったとしても、その損害の賠償を請求することはできない。
受任者の無過失損害の賠償請求権(民法650条3項)は、事務管理に準用されていない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。