司法試験短答式知識整理
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民法
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条文
民法
事務管理者の報酬請求権
事務管理者は、本人に対して報酬を請求することはできない。
民法701条は、報酬に関する648条を準用していない。
トピック
事務管理
関連条文
民法
第697条
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キーワード
否定
報酬請求権
出題履歴
試験
年度
科目
問題番号
司法試験
2014年
民法
第27問
(事務管理)
誤り・補足を報告
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