司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

事務管理者の報酬請求権

事務管理者は、本人に対して報酬を請求することはできない。

民法701条は、報酬に関する648条を準用していない。

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関連条文

民法第697条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2014年民法第27問(事務管理)