条文・判例・学説を体系的に整理
事務管理者が本人のためだけでなく自己の利益のためにも事務管理をした場合であっても、本人のための管理部分については、管理者は本人に対して費用の償還を請求することができる。
民法702条1項は事務管理者の費用償還請求を認める。管理者が本人と自己双方のために管理した場合でも、本人のための部分は費用請求が可能。
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