A 必須条文民法
事務管理者の報告義務
事務管理の管理者は本人の請求があるときはいつでも事務管理の状況を報告しなければならない。
民法701条は645条から647条までの規定を事務管理に準用しており、645条は受任者は委任者の請求があるときはいつでも委任事務の処理の状況を報告しなければならないと定める。したがって、管理者は本人の請求があるときはいつでも事務管理の状況を報告しなければならない。
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