A 必須条文民法
事務管理の継続義務
事務管理の管理者は本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで事務管理を継続しなければならない。
民法700条本文は、管理者は本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで事務管理を継続しなければならないと規定する。「本人が現に管理に着手するまで」ではない。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない(同条ただし書)。
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