条文・判例・学説を体系的に整理
事務管理の管理者は本人が既に知っている場合を除き、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。
民法699条は、管理者は事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならず、ただし本人が既にこれを知っているときはこの限りでないと規定する。
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