C 補足条文民法
本人の意思に反する事務管理の成否
管理者が他人の事務の管理を始めた時に、それが本人の意思に反することが明らかであったときは、事務管理は成立しない。
民法702条3項は本人の意思に反して管理した場合の費用償還等を現存利益に制限する規定であり、成立した事務管理の継続義務の例外を定める700条ただし書とは区別される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
管理者が他人の事務の管理を始めた時に、それが本人の意思に反することが明らかであったときは、事務管理は成立しない。
民法702条3項は本人の意思に反して管理した場合の費用償還等を現存利益に制限する規定であり、成立した事務管理の継続義務の例外を定める700条ただし書とは区別される。
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