A 必須条文民法
事務管理者の注意義務と緊急事務管理
管理者は、本人の利益に適合する方法によって事務管理をしなければならず(民法697条1項)、自己の財産に対するのと同一の注意で足りるのではなく、善良な管理者の注意が求められる(急迫の危害を免れさせるための緊急事務管理の場合に限り、悪意又は重大な過失がなければ損害賠償責任を負わない)。
民法697条1項は最も本人の利益に適合する方法による管理を求め、698条は緊急事務管理に限り悪意又は重大な過失がなければ損害賠償責任を負わないとする。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。