A 必須条文民法
組合員の組合債務と連帯責任の区別
組合債権者は原則として損失分担又は等しい割合を選択して組合員へ権利行使できるが、発生時に損失分担割合を知っていればその割合による。
現行の民法675条2項は、組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができ、ただし債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときはその割合によると定める。組合員が当然に連帯して責任を負うものではない。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前の675条は、組合の債権者がその債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができると定めていた。
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