司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

組合員以外の者の組合業務執行

組合契約により業務の執行を委任する相手(業務執行者)は、組合員の中から選ばなければならないわけではなく、組合員以外の者でもよい(民法670条2項)。

民法670条2項は、業務執行者を組合員に限定していない。

トピック

関連条文

民法第670条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2023年民法第12問(組合)
司法試験2008年民法第27問(組合)