条文・判例・学説を体系的に整理
組合契約により業務の執行を委任する相手(業務執行者)は、組合員の中から選ばなければならないわけではなく、組合員以外の者でもよい(民法670条2項)。
民法670条2項は、業務執行者を組合員に限定していない。
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