A 必須判例民法
組合員の任意脱退の制限
やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約の約定は、民法678条のうちやむを得ない事由があれば組合員が常に任意に脱退できるとする部分が強行法規であるため、効力を有しない。
最判平11.2.23(民集53巻2号193頁)の判示による。
平成11年2月23日最高裁第三小法廷民集53巻2号193頁(立替金返還等)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成11年2月23日 | 民集53巻2号193頁 | 立替金返還等 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。