司法試験短答式知識整理

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A 必須判例民法

組合員の任意脱退の制限

やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約の約定は、民法678条のうちやむを得ない事由があれば組合員が常に任意に脱退できるとする部分が強行法規であるため、効力を有しない。

最判平11.2.23(民集53巻2号193頁)の判示による。

平成11年2月23日最高裁第三小法廷民集53巻2号193頁(立替金返還等)

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関連条文

民法第678条第2項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷平成11年2月23日民集53巻2号193頁立替金返還等

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2023年民法第12問(組合)
司法試験2013年民法第28問(組合)